050308 人権擁護法案について 言葉狩り 姉ちゃん考

violin99jp2005-03-08

2005年03月08日
050308 人権擁護法案について at 2005 03/08 10:48 編集

>暗黒の人権擁護法案 2005/ 3/ 7 22:10 メッセージ: 1737 / 1739

投稿者: protogenes21 (男性/東京都)
法務省サイトの法案は、先週後半に変更されたようです。
閣議参議院提出前の法案ですから、変更があるのは、あたりまえ
ですが、議論のたたき台としては不適切でした。
例えば、・擁護委員の解嘱の条件に
(第 三十一条)
  二  職務上の義務違反その他人権擁護委員たるに適しない非行があると認められるとき
が追加されています。

第 四十二条
一  第三条第一項第一号に規定する不当な差別的取扱い
  二  次に掲げる不当な差別的言動等
    イ  第三条第一項第二号イに規定する不当な差別的言動であって、相手方を畏怖させ、困惑させ、又は著しく不快にさせるもの
    ロ  第三条第一項第二号ロに規定する性的な言動であって、相手方を畏怖させ、困惑させ、又は著しく不快にさせるもの

と四十一条は三条を参照しておりますから、第三条の全国民への禁止事項を示しているのですから、当然、全国民に適用されます。

>42条1項は第3条1項1号準用ですから内容的に、
>社会一般的に当たり前のことだから問題ありませんよね?
>四十二条2項は第三条第一項第二号準用ですから、

について、あたりまえ、と申されましたが、道徳と法律を混同しないでください。
 例えば、お年寄りに電車の中で席を譲るのは道徳ですが、
「席を譲らないから罰せられる」ということはありません。
 
差別的言辞は避けることは、道徳であり、人間関係をよくする方法でもありますが、言辞だけで罰するというのは「悪法」です。なぜなら、言論における「差別」は定義が困難であり、どうにでも解釈できるからです。
 公務員の場合は「全体への奉仕者」なのですから、ある程度の制限があってもしょうがないかもしれませんが、私企業、私人に道徳以上に強制することは、異端審問でしかありません。
From: Yahoo! Alerts - MessageBoards To: violin44jp@yahoo.co.jp
Date: Tue 08 Mar 2005 09:01:08 +0900 (JST)

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あなたの設定したトピックアラート に合致する投稿がありました。
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http://messages.yahoo.co.jp/bbs?action=mboard=552019559tid=bfm8a2sid=552019559mid=1739b より
   
2005/ 3/ 7 22:30 メッセージ: 1738 / 1739

投稿者: hashinary
お姉さん 姉ちゃんが妹を教える。
江戸時代の末期ごろ郷中の青年が後輩の少年を指導することが薩摩には残っていた。兄弟姉妹でも、年長者が年少者を指導するこたがあるのは、普通のこと。また、少子化などで兄弟姉妹の関係が希薄化している状況が現代にはある。
こうゆう時代、大人の感覚で、姉ちゃんという普通の用語である言葉を、飲み屋の姐(あね:姐御)と拡大解釈して、「ねえちゃん」という言葉は相手を傷つけるといって、言葉狩り的に、セクシャルハラスメント的にクレームをつけてくる。
また、相手が、嫌がっり、嫌ったり、感じたら差別だという。これも、あまりにも相手中心主義的であると思う。こちらの意図や主張や文脈がとうらない。説明責任があるといっても判ってもらえない。何が真理で正義かわからない点有り。
相手の人権擁護や名誉を尊重するのは当然だが、過剰判断がある。法廷での判断と道徳的判断と、日常判断をごじゃ混ぜにしていることがある。  YH


ma第 四十二条
一  第三条第一項第一号に規定する不当な差別的取扱い
  二  次に掲げる不当な差別的言動等
    イ  第三条第一項第二号イに規定する不当な差別的言動であって、相手方を畏怖させ、困惑させ、又は著しく不快にさせるもの
    ロ  第三条第一項第二号ロに規定する性的な言動であって、相手方を畏怖させ、困惑させ、又は著しく不快にさせるもの

と四十一条は三条を参照しておりますから、第三条の全国民への禁止事項を示しているのですから、当然、全国民に適用されます。

>42条1項は第3条1項1号準用ですから内容的に、
>社会一般的に当たり前のことだから問題ありませんよね?
>四十二条2項は第三条第一項第二号準用ですから、

について、あたりまえ、と申されましたが、道徳と法律を混同しないでください。
 例えば、お年寄りに電車の中で席を譲るのは道徳ですが、
「席を譲らないから罰せられる」ということはありません。
 
差別的言辞は避けることは、道徳であり、人間関係をよくする方法でもありますが、言辞だけで罰するというのは「悪法」です。なぜなら、言論における「差別」は定義が困難であり、どうにでも解釈できるからです。
 公務員の場合は「全体への奉仕者」なのですから、ある程度の制限があってもしょうがないかもしれませんが、私企業、私人に道徳以上に強制することは、異端審問でしかありません